建設ミスによる補償がある

瑕疵担保責任を理解しておこう

住宅を建築する場合、100パーセント理想の形になっていれば問題ありませんが、中には建築でミスをしているような例があります。もし、業者の勘違いで一部間違えて設計している場合ならばその部分を無料で修正してくれるでしょう。無料で修正してくれる場合といっても、たいていは建築が完了してまだ引っ越す前の段階になります。ですが、住宅に住んでから始めて気がつくミスも少なくありません。例えば、住宅を建築して1年程度で雨漏りが発生した場合です。このような場合、業者に対して補償をしてもらうことができるか問題ですが、実は瑕疵担保責任と呼ばれるものが存在しています。家の売主の方で瑕疵担保責任を負って住宅の修理をすることが義務付けられているのです。

瑕疵担保責任とはどのようなものか

住宅の保証の中でも、瑕疵担保責任は購入者にとって非常に魅力的な内容になっています。ただ、すべての場面で瑕疵担保責任が利用できる訳ではありません。瑕疵担保責任を負ってもらうための条件としては、住宅が引き渡された時から10年以内に問題点が見つかることと、瑕疵があることです。瑕疵とは、目に見えない傷のことを意味しています。そのため、住む前や住み始めた直後に明らかにおかしいと思った個所があってそのまま放置した場合、瑕疵担保責任は利用できません。逆に、屋根裏の造りがいい加減になっていたり、床下で白アリが発生した場合などは住宅の引き渡しのときに気がつくことはまずありませんので、この場合は瑕疵担保責任により無料で修理してもらうことが可能です。